埼玉県合気道連盟規約
埼玉県合気道連盟規
令和6年6月2日
埼玉県合気道連盟
第1章 名 称 及 び 事 務 所
第1条 (名称)
本連盟は埼玉県合気道連盟と称する。
第2条 (事務局)
本連盟は事務局を理事長指定の場所に置く。
第2章 目 的 及 び 事 業
第3条 (目的)
本連盟は公益財団法人合気会の傘下連盟団体のひとつとして、合気道を通じ、加盟団体相互の親睦を図ると共に、開祖の教えを守り、生命の尊さと人間性の尊厳を知り、健全なる精神と肉体を養い、合気道の普及発展、郷土の興隆に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 加盟団体間の連絡及び調整
- 合気道の発展を図るために指導者の養成
- 講習会、講演会、演武会等の開催
- 加盟団体への講師、指導者の派遣及び演武会等の協力
- 埼玉県内の教育委員会ならびに学校武道教育に対する協力、支援
- その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 組 織
第5条 (構成)
本連盟は公益財団法人合気会に登録された合気道団体であって、本連盟の目的に賛同する埼玉県にその活動拠点の実態を置く合気道団体ならびに県内所在の市町村等合気道連盟をもって構成する。なお、公益財団法人合気会へ登録準備中の未登録団体の場合は準連盟会員とする事が出来る。また本連盟構成の候補団体として扱う事が出来る。
第4章 役 員
第6条 (役員)
本連盟に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 理事長 1名
- 事務局長 1名
- 常任理事 若干名
- 監事 2名
第7条 (選出)
本連盟の役員の選出方法は次による。
- 会長及び副会長は、常任理事会の推薦により総会で選出する。
- 副会長若干名のうち1名を全日本合気道連盟の代議員に充てる。
- 理事長は、理事会の互選により理事の中から選任する。また1名を全日本合気道連盟の代議員に充てる。
- 常任理事は、理事会の互選により理事の中から選任し、理事会議案として承認を得る。
- 監事は、理事会で理事の中から選任し、総会で承認を得る。
- 事務局長は、理事長が推薦し、理事会の承認を得る。
第8条 (任務)
本連盟の役員の任務は次による。
- 会長は、本連盟を統括し、代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 理事長は、理事会を代表し本連盟の業務を統括し、執行する。
- 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。また常任理事会を組織し、本連盟の業務を審議し、遂行する。さらに予算計画及び決算書を審議し、議決する。
- 監事は、本連盟の会計を監査する。
- 理事は理事会を構成して本連盟の業務を掌理する。予算計画及び決算書を承認する。また連盟の運営に関わる要望・提案について、常任理事会へ建議する事が出来る。また総会で議案を審議決定する。
- 評議委員は総会に出席し議案を審議決定する。
- 事務局長は、加盟団体への連絡、調整及び庶務を担当する。
第9条(任期)
本連盟の役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。補充による役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。加盟団体から選出された役員がその所属関係を離れた時は、自動的に本連盟役員を失格する。
第5章 名誉会長、相談役および顧問
第10条(名誉会長、相談役、顧問)
本連盟は必要に応じて次の通り要職を委託し配置出来る。
- 本連盟に名誉会長、相談役及び顧問を置くことが出来る。
- 名誉会長、相談役及び顧問は、理事会の承認を得て理事長が委託する。
- 名誉会長、相談役及び顧問は、必要に応じて会長または理事長の諮問に応ずる。
- 名誉会長、相談役及び顧問の委託期間は、初回を3年とする。以降も3年単位とし、再任を妨げないが、最長委託期間は9年を超えないものとする。
第6章 会 計
第11条(経費)
本連盟の経費は、加盟金、年会費、寄付金、賛助金、その他の収入によってまかなう。
第12条(加盟金)
本連盟の加盟金は、10,000円とし本連盟に加盟する際納入する。
第13条(年会費)
本連盟の年会費は、1団体年額15,000円とし年度当初に納入する。
第14条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 会 議
第15条(会議の種類)
本連盟の会議は総会、常任理事会、理事会とする。
第16条(総会)
- 総会は、本連盟における最高意思決定機関であり、会長が召集し原則として年1回開催する。
- 会長は、理事の3分の2以上の賛同又は必要に応じて、臨時又は書面により総会を開催することができるものとする。
- 総会は、次の事項を議決する。
- (1) 予算及び決算
- (2) 事業計画及び事業報告
- (3) 役員選任
- (4) その他
- 総会は、理事及び評議員の2分1以上の出席を以って成立し、議決は出席した 理事及び評議員の2分の1以上の賛成を以って行う。
- 総会の成立については、委任状による出席を認めるものとし、議決権の委任については受任者1名につき委任状2通までとする。
第17条(常任理事会、理事会)
- 常任理事会及び理事会は随時理事長が招集し、会務の執行上必要な事項を審議する。
- 常任理事会は、理事会に付議する事項を審議し決定する。
- 理事会は、総会に付議する事項を審議し決定する。
第18条(会議の議事録)
常任理事会ならびに理事会等全て会議には議事録を作成し、議長および議長が出席者から指名した者2名が記名捺印し、9年間これを保存するものとする。
第8章 段 位
第19条(段位)
本連盟の加盟合気道団体に所属する者の段位については、合気道道主により允
可され、公益財団法人合気会に登録された段位によるものとする。
第9章 義 務
第20条(義務)
- 本連盟の加盟合気道団体は、第4条に定める事業に参加し、規約および理事会の決議に従わなければならない。
- 本連盟の加盟合気道団体は、第13条に定める連盟会費を納付する義務を負う。
- 本連盟の加盟合気道団体は、遵法精神に則り公序良俗に違背する行動を行ってはならない。
- 本連盟の加盟合気道団体は、連盟の主催する行事もしくは会議に少なくとも年間で1回以上は参加しなければならない。
第10章 加 盟 及 び 脱 退
第21条(加盟、脱退)
- 本連盟に加入する団体は、埼玉県合気道連盟加盟規約第5条に規定する所定の加盟申請書類等を提出のうえ、総会の承認を得るものとする。
- 総会での正式承認前に、理事会にて加盟申請書類等の内容を審議し、加盟条件を満たしていれば理事長名で「仮加盟承認」を出せるものとする。
- 本連盟から脱退する団体は、理事長へ所定の脱退届を提出することで足るものとする。
- 本連盟から除名された団体は、いかなる理由があっても10年間は再加盟を認めない。また10年を超えて再加盟する場合は、理事長へ所定の書類を提出し理事会で審議、総会での承認を必要とする。
第11章 賞 罰
第22条(賞罰)
- 本連盟の加盟合気道団体で、合気道普及ならびに指導の活動を通して県民の健全な心身の育成、または学校教育に貢献するなど地域・社会に貢献著しい者について、第三者機関の表彰推挙要請に呼応して推薦する、またはこれを直接表彰する。
- 本連盟の加盟合気道団体で、本規約に著しく違反した場合、または本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、あるいは本連盟の相互利益に著しく反する行為を認めた場合は、理事会の決議により相応の勧告を行い、場合によっては除名することがある。
第12章 規約の制定・改正・廃止
第23条(規約の制定、改正、廃止)
- 本規約の改廃は総会出席者の3分の2以上の同意による。
- 本規約の施行に関し必要な事項の細則は理事会で別に定める。
付 則
本規約は平成25年4月1日より実施する。
履 歴
- 本規約は、総会の承認を得て昭和57年12月12日に初版が制定された。
- 本規約は、平成8年6月1日に一部改正された。
- 本規約は、平成9年1月25日に一部改正された。
- 本規約は、平成22年6月7日に一部改正された。
- 本規約は、平成25年4月1日に一部改正された。
- 本規約は、平成26年6月1日に一部改正された。
- 本規約は、平成27年6月7日に一部改正された。
- 本規約は、平成30年6月3日に一部改訂された。
- 本規約は、令和6年6月2日に一部改訂された。