埼玉県合気道連盟加盟規約
埼玉県合気道連盟加盟規約
平成30年6月3日
埼玉県合気道連盟 埼玉県合気道連盟加盟規約
第1条
この規約は、「埼玉県合気道連盟規約」第23条に基づき、埼玉県合気道連盟(以下「本連盟」という。)に加盟しようとする団体又は道場(以下、「団体等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
本連盟に加盟しようとする団体等は、『合気道を通じ加盟団体相互の親睦を図ると共に、開祖の教えを守り、生命の尊さと人間性の尊厳を知り、健全なる精神と肉体を養い、合気道の普及発展、郷土の興隆に寄与することを目的とする』、との本連盟設立の趣旨を尊重するものとする。
第3条
本連盟に加盟しようとする団体等は、「公益財団法人合気会」に登録済みであり、かつその本拠は埼玉県内に置くものとする。
第4条
本連盟に加盟しようとする団体等は、当該団体等が活動する道場を置く市町村において、当連盟に加盟済みの団体等が存在する場合は、事前にその団体等の承認又は推薦を受けるものとする。
第5条
本連盟に加盟しようとする団体等は、その代表者により次の書類を提出するものとする。
- 本連盟が別に定める「埼玉県合気道連盟加盟申請書」
- 団体等の活動状況に関する資料
- 市町村体育協会未加盟の場合は、市、町、村体育協会加盟申請書提出済み 書類写し提出書類が協会に受理されない場合は、その理由を記載した連盟 指定書類
- その他本連盟が必要とし提出を求められた書類
第6条
本規約の改廃は理事会出席者の3分の2以上の同意による。
第7条
本規約の施行に関し必要な事項の細則は理事会で別に定める。
第8条
本規約は平成20年4月14日より実施する。
平成20年4月13日制定
平成30年6月3日改訂